・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で手書きで書く遺言書です。遺言書の作成は専門家に頼まなければならないわけではありません。紙とペンと印鑑があれば、自宅で自分ひとりでもすぐに書くことができます。
注意点:不備があった場合、遺言が無効となったり、相続手続きで利用できない場合があります。
必ず、「全て自筆で書くこと※」「日付と名前を書くこと」「名前のあとに印鑑を押すこと」が絶対です。
※2019年1月13日以降は、パソコンで出力した財産目録に署名押印しても良いことになりました。ただし、この場合でも遺言書本文は自筆で書くことが必要です。
自分で遺言書を作成する場合、特に費用はかからないことがメリットですが、財産を書き忘れていたり不動産の書き方が正確でなかったりすると、結局遺言書だけで手続きができず遺産分割協議が必要となるケースもあり、注意が必要です。不動産は必ず登記簿謄本(登記事項証明書)の記載を確認して書いてください。
・公正証書遺言
公証人役場にて、公証人に依頼して作成する遺言の方式です。
作成には高度な法律知識のある公証人が関与するため、確実な遺言が作成できます。完成した遺言書は、公証人役場にて保管され、偽造や紛失のおそれもありません。
また、自筆では裁判所にて「検認」という手続きを行わなければなりませんが、公正証書遺言では検認は不要です。
費用はかかりますが、家族・相続人の負担軽減を考えた場合、最もおススメといえる遺言の方式です。公証役場に行くのが難しい場合、公証人が自宅や病院まで出張してくれますので、近くの公証役場にお問い合わせください。なお、費用は遺言書に記載する財産の総額や相続人の人数等から計算されます。
リンク:http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12(日本公証人連合会HP)