◆不動産がある相続
不動産のある相続では、いわゆる不動産の名義変更「相続登記」が必要となってきます。
相続登記だけではなく、遺産分割の段階において誰が不動産を取得するか、空き家になる場合、売却をどういった形で行うのが良いか、不動産を取得する相続人から、他の相続人への代償金の支払いをどうしたら良いか、相続から売却まで、当事務所では法律&不動産取引両面から経験を生かしたサポートを行います。
◆不動産持分の売却
相続においては、相続分の範囲で不動産の持分を取得する場合があります。
または、被相続人が持っていた2分の1などの持分自体を相続するケースもあるかと思います。
そういったケースにおいて、持分の処分や売却についてもご相談を承っております。(取引性のある不動産に限ります)
◆相続人の調査
相続のご依頼をいただいた場合、相続人が誰になるかわからない場合や、相続人の住所や連絡先がわからない場合であっても、当事務所で戸籍謄本等を調査の上、相続人を調査することが可能です。
※戸籍謄本や住民票のみの代理取得は行っておりません。
◆相続放棄
借金がある場合や、あまり生前に関係がなかった相続の場合について、「相続放棄」という相続人から抜ける方法があります。
相続放棄は、貯金のようなプラスの財産も、マイナスの財産である借金なども全て相続しない手続きとなります。特に、不動産がある場合、売却可能性があるか、債務と比較し、管理費用や解体費用等も考えたアドバイスを行います。
法的に有効な「相続放棄」は家庭裁判所に書類を提出して行う手続きです。
遺産分割協議で相続分をもらわないといった「相続分の放棄」とは異なるため、注意が必要です。
過去に相続放棄を行っているかどうかの照会の手続きについてもご相談ください。