◇7月10日から、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始しています。
自筆の遺言書は手軽に作成できる分、紛失や偽造の心配がある方式でしたが、この度「自筆の遺言書を公的機関である法務局により保管していただける制度」が始まりました。
当事務所ではこれまでも自筆証書遺言、公正証書遺言の内容検討のサポートや、遺言執行の業務を行ってきましたが、この保管制度についても今後ご相談を受け付けいたしております。
将来を考えて不動産をどうすべきか?公正証書遺言とどちらを選択するべきか?等の内容についてのご相談も可能です。
リンク:法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html